同 窓 会 会 則

第1章 総則

 

第1条

本会は大和東高等学校同窓会と称する。

 

第2条

本会は本部を母校内におく。

第2章 目的及び事業

 

第3条

本会は会員相互の和を図り、かつ母校の発展に協力することを目的とする。

 

第4条

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

1.会員の相互扶助  2.懇親会の開催

3.機関紙の発行   4.会員名簿の発行

5.その他

第3章 会員

 

第5条

本会は次の会員をもって組織する。

1.正会員   本校卒業生

2.準会員   中途転退学者(ただし入会希望者で役員会の承認を得た者)

3.特別会員 本校の現、旧職員

第4章 役員及びその任務

 

第6条

本会に次の役員をおく。

1.会長             1名

2.副会長           2名

3.幹事            若干名(庶務、会計2名を含む)

4.クラス委員代表者   若干名

5.会計監査         2名

6.顧問            若干名

 

第7条

役員は次の方法によって選出する。

1.会長、副会長は役員会が推薦し、総会の承認を得て決める。

2.幹事、会計監査は会長から委嘱をうけた者とする。

3.クラス委員代表は、各卒業年度ごとに選出された委員で互選して決める。

4.顧問は役員会の推薦によって、会長が学校長及び母校の職員に委嘱する。

 

第8条

会長は会務を統括し、本会を代表する。

副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。

 

第9条

幹事は会務を執行し、会計をつかさどり、会員相互の連絡にあたる。

 

第10条

クラス委員は各卒業年度ごとにクラスから2名選出する。

 

第11条

役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

第5章 会議

 

第12条

総会は本会の最高議決機関で会員をもって構成し、毎年1回(7月の第1土曜日)開催する。但し会長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。総会の議決は出席者の過半数による。

 

第13条

役員会は役員をもって構成し、毎年1回会長が召集する。但し会長は必要に応じて臨時に開催することができる。

 

第14条

クラス委員は、各卒業年度クラス委員をもって構成し、本部と会員、並びに会員相互の連絡をはかり、役員会を補佐する。

第6章  会計

 

第15条

本会の経費は会費その他をもってあてる。正会員は終身会費として2,000円を納入する。

 

第16条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 改正

 

第17条

この会則は総会において出席者の3分の2以上の同意がなければ変更することができない。

 

第18条

本会の会員で、その住所、職業、身上等に異動のあった時は、そのつど本部へ通知しなければならない。

 

第19条

本会則は、昭和59年4月1日から施行する。